日本史【6】飛鳥時代(古代ー3) – 歴史note

日本史【6】飛鳥時代(古代ー3)

260527
日本史【6】飛鳥時代(飛鳥1)

《崇峻天皇》
が中国を統一(589

飛鳥・地名
《推古天皇(推古朝)》
3人の協力
(1)天皇・推古天皇
(2)摂政・聖徳太子(厩戸王)
(3)大臣・蘇我馬子

<4つの事業>
[1]冠位十二階(603)
家柄(氏)に関係なく、個人に与える。

[2]憲法第十七条(604)
役人の心得

[3]遣隋使派遣
小野妹子(607)
隋の皇帝・煬帝
対等外交を求める。(朝貢ではない)
妹子の帰国時、隋の裴世清(はいせいせい)が隋使として来日。

・遣隋使派遣(608)
1・小野妹子

留学生学僧
2・高向玄理(たかむこのげんり/くろまろ)
3・(みん)(僧)
4・南淵請安(みなみぶちのしょうあん)
(今度の608年はこの4人で隋に渡る)

・「天皇記」「国記」の編纂(620)
(現存せず)

《皇極天皇》
乙巳(いっし)の変(645)
(「大化の改新」は、それ以降の政治改革のことを指す)

✕蘇我蝦夷(そがのえみし)
✕蘇我入鹿
↑↑ クーデター
中大兄皇子(舒明天皇・皇極天皇の子)
中臣鎌足

中大兄皇子(舒明天皇・皇極天皇の子)
中臣鎌足 内臣(うちつおみ)
阿倍内麻呂
蘇我(蔵山田)石川麻呂

国博士(くにはかせ)・・政治顧問
帰国した高向玄理、旻など。

・初の年号「大化」(645)

《孝徳天皇》
摂津・難波宮(なにわのみや)へ

改新の詔(かいしんのみことのり)(646)
律令制樹立への基本方針を表明

(1)公地公民制
・部曲(かきべ)(豪族の私有民)
・子代・名代(天皇家の私有民)
・田荘(豪族の私有地)
・屯倉(大王家の私有地)
↑これらを廃止。
代わりに豪族には食封(じきふ)を与える。
(2)地方制度:国、評など
(3)班田収授法
(4)税制:租・庸・調など

《斉明天皇(実際は中大兄皇子)》
皇極天皇が重祚(ちょうそ)して、斉明天皇に。
658 阿倍比羅夫、蝦夷・粛慎(みしはせ)を征討

660 唐・新羅が百済を滅ぼす。
百済の王が降伏。復興をめざす。

《中大兄皇子の称制
(称制:皇太子が即位せず政治をつかさどること)

663 白村江(はくそんこう)の戦い
百済と日本は大敗
倭・百済✕  VS  〇唐・新羅

九州の警備を固める
・防人(警備)
・烽(とぶひ)のろし(通信手段)
・水城(みずき)・・土塁
・(朝鮮式)山城

667 近江・大津宮(おうみ・おおつのみや)へ遷都
中国式の律令国家をめざす

《天智天皇》
668 中大兄皇子が即位して天智天皇となる。

668 近江令(おうみりょう)制定

669 中臣鎌足死去。藤原の姓と大織冠(役職)を賜る。
藤原氏の祖。

670 庚午年籍(こうごねんじゃく)
最初の全国的戸籍。

天智天皇没後↓↓
672 壬申の乱
大友皇子✕ VS 〇大海人皇子
(天智の子)    (天智の弟)
(弘文天皇)

《天武天皇》
大和 飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)
近江・大津宮から飛鳥宮に戻る。

・皇親政治
大臣を置かず、天皇一族のみで政治

天皇の神格化(現人神思想)
「大王は神にしませば・・」
天武天皇から1300年ほど(1946年まで)「天皇は神」という時代が続いた。

・「天皇」を使用し始める

681 飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)制定
実際に施行された。
(前の近江令は施行されていない。)

681 「帝紀」「旧辞」の再編纂開始

683 富本銭
(使用・流通まではいっていない)

684 八色の姓(やくさのかばね)
真人(まひと)、朝臣(あそみ)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)

《持統天皇》
689 飛鳥浄御原令施行
690 庚寅年籍
694 藤原京に遷都(飛鳥の北)

・最初の都城制(とじょうせい)(計画的帝都)
「宮」(天皇の住まい、政治)と「京」(人々が住む所)の両方を兼ね備える。

・大和三山(畝傍山、耳成山、天香具山)に囲まれる。

《文武天皇》
701 大宝律令
・刑部親王(おさかべしんのう)(天武の子)
・藤原不比等(鎌足の子)