歴史note – ページ 15 – 歴史の学びメモ

日本史【9】奈良時代(古代ー6)

260602
日本史【9】奈良時代後半(奈良2)

<孝謙天皇>
749年 政・(橘諸兄→)藤原仲麻呂(武智麻呂の子、不比等の孫)

(743年↓)
752年 大仏開眼供養会(だいぶつかいげんくようのえ)
753年 唐から鑑真が来日(6回目で)

756年 聖武上皇没
757年 養老律令施行(718年に祖父・不比等が制定)

757年 橘奈良麻呂の乱(橘諸兄の子)
失敗。仲麻呂の権限強大化。

<淳仁天皇>
758年 政・藤原仲麻呂
→恵美押勝に改名。
太政大臣

760年 光明皇太后、没。
→仲麻呂没落→道鏡の進出

764年 恵美押勝の乱
〇 孝謙上皇・道鏡
__VS
✕ 淳仁天皇・恵美押勝
↓↓
淡路に配流(史上初)

<称徳天皇>=孝謙が復活して重祚
政・道鏡
太政大臣禅師(政治トップ)、法王(宗教トップ)

765年 加墾禁止令:寺院以外の開墾を禁止。

769年 宇佐八幡神託事件(豊前国・大分)
和気清麻呂が神託は嘘と報告。
↓↓
和気清麻呂(わけのきよまろ)は穢麻呂(きたなまろ)に改名させられ、大隅(鹿児島)に配流。
(姉の広虫(ひろむし)は狭虫(せまむし)に改名させられ、備後(広島)に配流。

770年 称徳天皇没。道鏡は下野国(栃木)薬師寺に左遷。
和気清麻呂は復帰。

 

<光仁天皇>(天智の孫)
天武系の断絶。
奈良時代の政治の混乱は、天武系だったからではという考え。→天智系に戻す。

政・藤原百川(三男・宇合の子)(式家)
藤原種継(宇合の孫)(式家)

 

<奈良・平安の外交>
奈良時代は唐、新羅、渤海の3つの国と外交した。

・遣唐使
630年(飛鳥)~838年(平安)
4隻の船・・「よつのふね」

阿倍仲麻呂 帰国できず
藤原清河

北路(ほくろ)・・朝鮮半島(新羅)の近くを通る。
新羅との関係悪化(8C)
↓ 危険
南路(なんろ)、南島路・・九州から直接行く。

894年 菅原道真 行くのをやめた。

・新羅使
630年 新羅統一

・渤海使(ぼっかいし)
中国北東部・渤海。
渤海から使節が来る(渤海使)
こちらからも送る(遣渤海使)

松原客院(越前)、能登客員(能登)、都の鴻臚館(こうろかん)に滞在。
(鴻臚館:7~11C,京都・太宰府・難波(なにわ)・博多に置かれ、外国からの来朝者を接待した館舎)

 

 

 

日本史【8】奈良時代(古代ー5)

260602
日本史【8】奈良時代(奈良1)
<権力者の移り変わり>
藤原不比等→長屋王→藤原四子→橘諸兄→藤原仲麻呂(恵美押勝)→道鏡→藤原百川

<元明天皇>聖武の祖母
藤原京
政権・藤原不比等

・708年 和同開珎(わどうかいちん/ほう)
元号を「和銅」に改元。
「皇朝十二銭」の最初
(最後は乾元大宝(村上朝))

・710年 平城京へ遷都(藤原京から)
都城制。唐の長安をならう。
天子南面。天皇から見る。

___平城宮
____朱     外京(げきょう)
右京  雀  左京
____大
____路

外京に東大寺、興福寺がある。

飛鳥寺(法興寺)(by蘇我馬子)は平城京に移されて元興寺(がんごうじ)となった。

木簡が出土。

・711年 蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)
お金を貯めれば位を高くする。失敗。800年廃止。

・712年 『古事記』
稗田阿礼(ひえだのあれ)の暗記を、太安麻呂(おおのやすまろ)が筆録。

・713年 『風土記』

国域の拡大
・出羽国(でわのくに)設置。(日本海側・秋田、山形)
蝦夷対策
・大隅国(おおすみのくに)設置。(鹿児島)
隼人(はやと)対策

<元正天皇>聖武の叔母
(政)藤原不比等
・718年養老律令制定(施行は757年~)
(不比等の功名心から。大宝律令と内容大差なし)

・720年 『日本書紀』(神代~持統。編年体)
舎人(とねり)親王(天武の子)

・720年 (政)不比等没→長屋王が実権掌握。

・722年 百万町歩開墾計画(ひゃくまんちょうぶ)
口分田が足りない。田を開墾。→失敗。(計画倒れ)

・723年三世一身の法(さんぜいいっしんのほう)
ー 新たに開墾→ひ孫までの3代
ー 既墾地を開墾→本人1代
の「土地所有」を認める。死後は国に返還。
→一時的な「私有地」の誕生。律令制度(公地公民)が崩れ始める。

 

<聖武天皇>
(政)長屋王
・724年多賀城(陸奥国/宮城県)に、鎮守府(ちんじゅふ)(東北の役所)を設置。蝦夷対策の拠点。

・729年長屋王の変
藤原不比等の娘、藤原光明子が聖武の皇后(正式な妻)になるのを、長屋王が反対。→藤原四子により謀反の意図ありと死に追い込まれる。

(政)藤原四子(よんし/しし)
長男:藤原武智麻呂(南家)
次男:藤原房前(北家)
三男:藤原宇合(式家)
四男:藤原麻呂(京家)

737年 藤原四子が天然痘で没

(政)橘諸兄(たちばなのもろえ)→左大臣
・吉備真備(吉備地方の出身)
・玄昉(げんぼう)
(アンチ藤原が力を握った)

・740年 太宰少弐藤原広嗣(ひろつぐ)の乱→鎮圧
(おもしろくない藤原氏が反乱)

・740年 恭仁京(山城)へ遷都(平城京から)
(聖武天皇が自分のせいだと嘆いて遷都)

・741年国分寺建立の詔(国分尼寺(こくぶんにじ))
鎮護国家思想①(仏教によって国を治める)

・742年 近江・紫香楽宮(しがらきのみや)造営

・743年 墾田永年私財法
開墾地の永久私有を認める→大貴族、大寺社が開墾。
→「荘園」(初期荘園)の誕生。

・743年 大仏建立の詔
鎮護国家思想②
紫香楽宮→奈良・平城京へ

平城京から
・740年 山城・恭仁京(くにきょう)へ遷都
・744年 摂津・難波宮(なにわのみや)へ遷都(海)
・745年 近江・紫香楽宮(しがらきのみや)へ遷都(山)
(→山の中過ぎて頓挫)
・745年 大和・平城京へ遷都(戻る)
5年で3回遷都した後、平城京に戻る。定まった「くに・な・し」。

 

日本史【7】律令制度(古代ー4)

260527
日本史【7】律令制度(飛鳥2)

<文武天皇>
701 大宝律令
・刑部親王(おさかべしんのう)(天武の子)
・藤原不比等(鎌足の子)

法律
・律(りつ)・・刑法(罪と罰)
五刑・八虐(ごけい・はちぎゃく)
五つの刑罰・八つの罪
・笞(鞭で打つ)
・杖(棒でたたく)
・徒(懲役刑・・牢屋)
・流(島流し)
・死(死刑)
(ち・じょう・ず・る・し)

・令(りょう)・・民法、行政法

<中央の統治機構>
二官八省一台五衛府

■ 二官
・太政官(だいじょうかん)(上)政務
太政大臣(だいじょうだいじん)(臨時職=大きな権力)
左大臣
右大臣
|
大納言
|
左弁官
少納言
右弁官

・神祇官(じんぎかん)(下)祭祀

■ 八省
太政官の下にある八つの省
(左弁官)
・中務(なかつかさ)省・・詔勅の起草(天皇の命令づくり)
・式部(しきぶ)省・・役人の人事・教育
・治部(じぶ)省・・仏事・外交
・民部(みんぶ)省・・戸籍・税務

(右弁官)
・兵部(ひょうぶ)省・・軍事
・刑部(ぎょうぶ)省・・裁判・刑罰
・大蔵省・・財政
・宮内省・・宮中

■ 一台
・弾正台(だんじょうだい)
役人の監視

■ 五衛府(ごえふ)
都の警備
・衛門府
・左右・衛士府
・左右・兵衛府

<行政区>
■ 畿内(五畿・ごき)
・山城(京都)
・大和(奈良)
・河内(大阪)
・和泉(大阪)
・摂津(大阪・兵庫)

■ 七道(しちどう)
「道」と「地方」の2つの意味がある
・東海道
・東山銅(とうざんどう)
・北陸道
・山陽道(南)
・山陰道(北)
・南海道(四国他)
・西海道(九州)

<地方の統治機構>
国・郡・里
・国司(こくし)・・中央から来る。役所:国衙(こくが)国府。
・郡司(ぐんじ)・・地方の人がなる
・里長(さとおさ・りちょう)

戸(こ)(2、30人の固まり)×50で里という。(千人ぐらい)

・京師(けいし)(都):京職(きょうしき)

・九州:大宰府
(古代は「太」ではないので注意)
「遠の朝廷(とおのみかど)」

・摂津:摂津職(せっつしき)。難波宮がある。

<官職・位階>
・令外官(りょうげのかん)
律令制定後に加えられた官職。
中納言、関白など。

・官位相当制(かんいそうとうのせい)
三十の位階に応じた官職が与えられた。
一位が太政大臣になれる、二位は左右大臣など。
(位階は試験と勤務評定で上がる)

・蔭位の制(おんいのせい)
親の位に応じて位がもらえる。
親が一位なら、子は「従五位下(じゅごいのげ)」からスタートできる。
(貴族層の固定化)

・四等官制(しとうかんせい)
各役所の幹部を、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)の四階級に分かれる。

<税の種類>
租・庸・調

【物】
(地方政府(国衙)へ)
・租・・米(3%)
・公出挙(くすいこ)稲の強制貸付
・義倉(ぎそう)(粟などを貯蔵)

(中央へ)
・庸・・布(2丈6尺・8mぐらい)

・調・・特産物(布や材木など)
(調布市の由来・・調に布を納めていたから)
↓↓
運脚・・中央まで持っていく

【労役】
(地方)
・雑徭(ぞうよう)・・国衙で労役(年に60日)

(中央)
・歳役(さいえき)・・土木工事。10日間。

【兵役】
(地方)
・軍団・・各地で10日間

(中央)
・衛士

(九州)
・防人

正丁の3、4人に一人

食費、交通費、武器が自費
↓↓
・浮浪(所在確認)
・逃亡(所在不明)
・偽籍(男→女。税金が軽いから)
などの増加。

<課役>
課役(庸・調・雑徭)は人頭税。

男性のみ
・正丁(せいてい)・・(21~60歳)(雑徭60日)

・中男(ちゅうなん)(小丁・しょうてい)(17~20歳)
正丁の4分の1(雑徭15日)

・老丁(次丁・じてい)(61~65歳)
正丁の2分の1(雑徭30日)

<身分制度>
・良民(りょうみん)
・賤民(せんみん)
↓↓
五色の賤(ごしきのせん)
・陵戸(りょうこ)(官有)(墓警備)
・官戸(かんこ)(官有)
・家人(けにん)(私有)
・公奴婢(くぬひ)(官有)
・私奴婢(しぬひ)(私有)
官有・・大王家
私有・・豪族

<基本台帳>
・戸籍
6年に1回作成。
班田を行うための基本台帳。租のため。

・計帳(けいちょう)
毎年作成。
課役(庸・調・雑徭)のため。

<班田収授法>
6歳以上の男女に口分田を班給。
6年に1回班給し、死後は国に返す。

良民 私有賤民
 男 2段(720歩) 240歩(良民の3分の1)
 女 480歩(男性の3分の2) 160歩(良民の3分の1)

祖:1段(たん)につき、2束2把(にそくにわ)
1段(たん)=20m×50m
1段=360歩(ぷ)

・良民・男子の祖は4束4把(よんそくよんわ)になる。
・祖だけは女性も負担。

<田地(でんち)>
・不輸租田(ふゆそでん)
税(祖)を納めなくてよい田
神田(じんでん)(神社)、寺田(じでん)(寺)、
職田(しきでん)(官職)、乗田(じょうでん)(余り)

・輸租田(ゆそでん)
税(租)を納める田
口分田、位田(いでん)(位階)、功田(こうでん)(功績)

・土地は条里制にもとづいて整然と区画された。田んぼを句切る。

__一里 二里 三里
一条
二条
三条

 

 

 

日本史【6】飛鳥時代(古代ー3)

260527
日本史【6】飛鳥時代(飛鳥1)

《崇峻天皇》
隋が中国を統一(589)

飛鳥・地名
《推古天皇(推古朝)》
3人の協力
(1)天皇・推古天皇
(2)摂政・聖徳太子(厩戸王)
(3)大臣・蘇我馬子

<4つの事業>
[1]冠位十二階(603)
家柄(氏)に関係なく、個人に与える。

[2]憲法第十七条(604)
役人の心得

[3]遣隋使派遣
小野妹子(607)
隋の皇帝・煬帝。
対等外交を求める。(朝貢ではない)
妹子の帰国時、隋の裴世清(はいせいせい)が隋使として来日。

・遣隋使派遣(608)
1・小野妹子
+
留学生学僧
2・高向玄理(たかむこのげんり/くろまろ)
3・旻(みん)(僧)
4・南淵請安(みなみぶちのしょうあん)
(今度の608年はこの4人で隋に渡る)

・「天皇記」「国記」の編纂(620)
(現存せず)

《皇極天皇》
・乙巳(いっし)の変(645)
(「大化の改新」は、それ以降の政治改革のことを指す)

✕蘇我蝦夷(そがのえみし)
✕蘇我入鹿
↑↑ クーデター
中大兄皇子(舒明天皇・皇極天皇の子)
中臣鎌足

中大兄皇子(舒明天皇・皇極天皇の子)
中臣鎌足 内臣(うちつおみ)
阿倍内麻呂
蘇我(蔵山田)石川麻呂

国博士(くにはかせ)・・政治顧問
帰国した高向玄理、旻など。

・初の年号「大化」(645)

《孝徳天皇》
摂津・難波宮(なにわのみや)へ

・改新の詔(かいしんのみことのり)(646)
律令制樹立への基本方針を表明

(1)公地公民制
・部曲(かきべ)(豪族の私有民)
・子代・名代(天皇家の私有民)
・田荘(豪族の私有地)
・屯倉(大王家の私有地)
↑これらを廃止。
代わりに豪族には食封(じきふ)を与える。
(2)地方制度:国、評など
(3)班田収授法
(4)税制:租・庸・調など

《斉明天皇(実際は中大兄皇子)》
皇極天皇が重祚(ちょうそ)して、斉明天皇に。
658 阿倍比羅夫、蝦夷・粛慎(みしはせ)を征討

660 唐・新羅が百済を滅ぼす。
百済の王が降伏。復興をめざす。

《中大兄皇子の称制》
(称制:皇太子が即位せず政治をつかさどること)

663 白村江(はくそんこう)の戦い
百済と日本は大敗
倭・百済✕  VS  〇唐・新羅

九州の警備を固める
・防人(警備)
・烽(とぶひ)のろし(通信手段)
・水城(みずき)・・土塁
・(朝鮮式)山城

667 近江・大津宮(おうみ・おおつのみや)へ遷都
中国式の律令国家をめざす

《天智天皇》
668 中大兄皇子が即位して天智天皇となる。

668 近江令(おうみりょう)制定

669 中臣鎌足死去。藤原の姓と大織冠(役職)を賜る。
藤原氏の祖。

670 庚午年籍(こうごねんじゃく)
最初の全国的戸籍。

天智天皇没後↓↓
672 壬申の乱
大友皇子✕ VS 〇大海人皇子
(天智の子)    (天智の弟)
(弘文天皇)

《天武天皇》
大和 飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)
近江・大津宮から飛鳥宮に戻る。

・皇親政治
大臣を置かず、天皇一族のみで政治

・天皇の神格化(現人神思想)
「大王は神にしませば・・」
天武天皇から1300年ほど(1946年まで)「天皇は神」という時代が続いた。

・「天皇」を使用し始める

681 飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)制定
実際に施行された。
(前の近江令は施行されていない。)

681 「帝紀」「旧辞」の再編纂開始

683 富本銭
(使用・流通まではいっていない)

684 八色の姓(やくさのかばね)
真人(まひと)、朝臣(あそみ)、宿禰(すくね)、忌寸(いみき)、道師(みちのし)、臣(おみ)、連(むらじ)、稲置(いなぎ)

《持統天皇》
689 飛鳥浄御原令施行
690 庚寅年籍
694 藤原京に遷都(飛鳥の北)

・最初の都城制(とじょうせい)(計画的帝都)
「宮」(天皇の住まい、政治)と「京」(人々が住む所)の両方を兼ね備える。

・大和三山(畝傍山、耳成山、天香具山)に囲まれる。

《文武天皇》
701 大宝律令
・刑部親王(おさかべしんのう)(天武の子)
・藤原不比等(鎌足の子)

 

2026年大河ドラマ『豊臣兄弟!』(20)「本物の平蜘蛛」(2026/5/24放送)

260527
『豊臣兄弟!』(20)「本物の平蜘蛛」(2026/5/24放送)メモ

【あらすじ】
信長(小栗 旬)は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉(池松壮亮)に激怒。蟄居(ちっきょ)のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀(竹中直人)が再び裏切ったという知らせが入る。九死に一生を得た秀吉と小一郎(仲野太賀)は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。(NHK公式サイトより)

羽柴筑前守秀吉、北国の戦い(手取川の戦い)から離脱。信長激怒。
織田軍は上杉軍に大敗。兵の半分を失う。

福島正則、加藤清正ら、家中の者たちが起請文、血判状を出す。

・天正5年(1577年)秋
松永久秀謀反。

織田信忠(のぶただ)(信長の長男・嫡男)が総大将となり、大和・信貴山城を攻めた。

大和・筒井城主・筒井順慶
摂津・有岡城主・荒木村重
山城・勝竜寺城主・細川藤孝

松永久秀は、三好長慶に仕えた。

秀吉は次は播磨攻め。

 


「豊臣兄弟!紀行」(20)

・朝護孫子寺(ちょうごそんじじ)(奈良・平群町)
毘沙門天をまつる境内に信貴山城があった。

江戸時代、錦絵などで松永弾正久秀は悪く誇張され、ダークヒーローのような人物像が作られた。

戦国の梟雄(きょうゆう)(残忍で強い人)と呼ばれたが、現在では見直されつつある。