■ 「武家諸法度(ぶけしょはっと)」(13か条)(1615年)
大名が守るべき決まり。大名の行動を取りしまり、反乱を起こさないようにした。
・大名同士が勝手に結婚してはならない
・勝手に城を作ってはいけない。
・謀反人をかくまってはいけない。
・隣の国に変なことがあれば知らせる。
など。
■ 「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」
朝廷・公家が守るべき決まり。天皇は学問を優先することや、衣服、官位などについても定めた。
天皇や公家に政治上の力を持たせないため。
■ 「諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)」
僧の生活の決まり。