「武家諸法度」など(1615) – 楽しく歴史

「武家諸法度」など(1615)

■ 「武家諸法度(ぶけしょはっと)」(13か条)(1615年)

大名が守るべき決まり。大名の行動を取りしまり、反乱を起こさないようにした。

・大名同士が勝手に結婚してはならない

・勝手に城を作ってはいけない。

・謀反人をかくまってはいけない。

・隣の国に変なことがあれば知らせる。

など。

 

■ 「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」

朝廷・公家が守るべき決まり。天皇は学問を優先することや、衣服、官位などについても定めた。

天皇や公家に政治上の力を持たせないため。

 

 

■ 「諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)」

僧の生活の決まり。